お知らせ

学生支援緊急給付金給付事業「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について

お知らせ
 新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少等により、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、大学等での修学の継続に支障をきたす学生等を緊急に支援するため、文部科学省において「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』制度が創設されました。
 申請の手引きを確認の上、支給対象要件を満たす希望者は、以下の通り申請してください。

【支給対象学生の要件】
  1. 家庭からの多額の仕送りを受けていない
  2. 原則として自宅外で生活をしている(自宅生でも例外条件あり)
  3. 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
  4. 家庭の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
  5. コロナ感染症の影響でアルバイト収入が大幅に減少している(前月比50%以上減少)
  6. 既存奨学金制度の受給者であること(※1)
  7. 留学生等については経済的に困窮していることに加えて、別途要件あり

    (※1)現在、申請中の学生または今後申請する予定がある学生は、【様式2】の誓約書⑥の項目は3)にチェックしてください。

    詳細は以下のサイトで確認してください。
    「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)
    https://www.mext.go.jp/content/20200520_mxt_gakushi01_000007321_01.pdf 

【支給金額】
住民税非課税世帯の学生:20万円
上記以外の学生:10万円


【申込方法】
以下の「学生支援緊急給付金申請書」(様式1)と「誓約書」(様式2)をダウンロードし、必要事項を記入の上、支給要件ごとの証明書類等を添付して申請してください。

 (様式1)
「学生支援緊急給付金申請書」[PDF] 
 (様式2)「学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書」[PDF]

 ※支給要件に係る証明書類は、「申請の手引き」(学生・生徒用)P6~7にて確認してください。

【提出方法】
〈郵送〉または〈直接持参〉にて提出

 〈郵送〉
 (様式1)、(様式2)及び必要な証明書類を、配達が証明できる方法(簡易書留またはレターパック)で郵送してください。
   ※封筒には「学生支援緊急給付金申請書類在中」と朱書きしてください。
    〒521-1123 滋賀県彦根市肥田町720番地
            聖泉大学学生課
             TEL番号:0749-43-7512

 〈直接持参〉
   学生課まで直接持参してください。


【提出期限】
令和2年6月10日(水)12時必着(期限厳守)


【留意事項】
国より各大学に対して支給配分があり上限額が決まっています。配分された推薦枠を超える申請があった場合には、より困難な状態にある学生から優先的に支援することになり、その結果、推薦枠外になることがありますが、その旨ご理解をお願いいたします。



問い合わせ先:聖泉大学学生課
TEL番号:0749-43-7512