- 雇用保険の被保険者
専門実践教育訓練の受講を開始した日に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上※ある方。
- 雇用保険の被保険者であった方
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由により適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上※ある方。
※上記1、2とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば可(平成26年10月1日前に教育訓練給付を受給した場合は、その受給に係る受講開始日から今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要)。
※ご自身の支給要件期間が不確かな方や判断できない場合は、ハローワーク(公共職業安定所)に照会してください。