聖泉大学 別科助産専攻

助産師

別科助産専攻の特色

3つの特徴
別科助産専攻

取得可能資格

  1. 助産師国家試験受験資格
  2. 受胎調節実地指導員資格(申請)
  3. 新生児蘇生NCPR(Aコース)修了認定

多面的視野をもつ助産師を育成するカリキュラム

助産学の基本概念と助産師の役割について理解を深め、助産実践力を身につけます。
日々進歩する医療や変化する社会のニーズに対応し、自立した助産師として活躍できる人材を育成するため、令和4年度カリキュラム改正を行い新科目を追加しました。
(修了要件単位 35単位)
助産学基礎領域助産学実践領域助産学実習領域助産関連
助産学概論助産診断・技術学
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
助産学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ国際母子保健
生殖の形態と機能地域母子保健学 リラクセーション論
ウィメンズヘルス学地域母子保健演習
生命倫理母乳育児支援
母性の社会心理学助産管理学
助産学研究
助産・ウイメンズヘルス学演習(新科目)
ヘルス・コミュニケーション学(新科目)

年間カレンダー

助産学実習Ⅰ・Ⅱでは、滋賀県内の実習病院における臨地実習を通じて、生命の尊さへの理解を深め、妊娠・分娩・産褥に関する実践的な技術を修得します。また、助産学実習Ⅲでは、県内外の地域での母子保健活動について学びます。 その他、助産に関する学会や研修会にも参加をします。
別科助産専攻 年間スケジュール
実習病院 公立甲賀病院、浮田クリニック、長浜赤十字病院、野村産婦人科 ほか <50音順> ※実習施設は変更になることもあります。

修了生の声

野 紫穂さん(令和3年度卒業)
野 紫穂 さん(令和3年度卒業)

幅広く活動できる助産師をめざして
地域母子保護活動から学んだこと


 別科助産専攻では、コロナ禍でありましたが、「分娩介助10例」を全学生が経験でき、実践的な地域母子保健活動がたくさん体験できました。
 大学生を対象としたオレンジリボン運動や妊娠中のご夫婦を対象としたパパママ教室では、動画やリモート機能を利用して実施しました。自分たちで企画し、ひとつひとつを実現していく中で、助産師として必要である企画・運営力や動画作成スキル、そしてファシリテーター力を学ぶことができました。大変でしたが、参加してくださった方からの「わかりやすかったです」「参加して良かった」という言葉がとても嬉しかったです。
 助産師学生として地域母子保健活動を行えたという貴重な経験は、自分の自信になったので、これらの学びを活かして幅広く活躍できる助産師になりたいと思います。

アドミッション・ポリシー

本専攻のアドミッション・ポリシーは、病院・診療所・助産所(院)等の助産実践現場及び地域において高度な知識・技術を備えた「助産力」を有する助産師を育成するために、以下に掲げるような学生を求めています。
  1. 生命への畏敬の念をもち、女性およびその家族を尊重し、思いやりのある人
  2. 助産師を志す強い意志があり、自律した助産師を目指せる人
  3. 助産学の修得に必要な基礎学力や看護の知識をもち、自己研鑽の努力ができる人
  4. 地域の母子保健活動に興味をもち、連携・協調ができ、人と関わることが好きな人

専門実践教育訓練給付金制度について

聖泉大学 別科助産専攻は、厚生労働大臣より教育訓練給付金の「専門実践教育訓練給付制度」の対象講座として指定されています。

教育訓練給付制度は労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

明示書の公開

指定教育訓練の内容や教育訓練経費の範囲等に関する事項をまとめた「明示書」を、次のとおり公開します。
 明示書(別科助産専攻)【PDF】

給付を受けることができる方

  1. 雇用保険の被保険者
    専門実践教育訓練の受講を開始した日に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上※ある方。

  2. 雇用保険の被保険者であった方
    受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由により適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上※ある方。

※上記1、2とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば可(平成26年10月1日前に教育訓練給付を受給した場合は、その受給に係る受講開始日から今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要)。

※ご自身の支給要件期間が不確かな方や判断できない場合は、ハローワーク(公共職業安定所)に照会してください。

教育訓練給付金

受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%を支給(年間上限40万円)。
さらに、資格を取得し受講修了日の翌日から起算して1年以内に、雇用保険の一般被保険者として雇用された又は雇用されている場合には20%を追加支給(合計70%、年間上限56万円)。

受給申請方法

入学の1か月前までに、原則本人の住所を管轄するハローワークで事前手続きをとってください。
入学後は、6か月毎の定められた期間内に受講者がハローワークで支給申請手続きを行う必要があります(修了時は、修了日の翌日から1か月以内に手続きが必要)。

詳しくはホームページをご覧ください。